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米国(本土・ハワイ・グアム※1)にご旅行されるお客様へ、重要なお知らせです。
ご出発前に渡航者の身分事項に関する情報を米国CBP(税関国境警備局)に申請し、渡航認証を得る必要があります。
平素より、株式会社エイチ・アイ・エスをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
さて、2009年1月12日以降に『査証免除プログラム(VWP)※2』を利用し、米国(本土・ハワイ・グアム※1)に渡航する渡航者(入国・乗継及び通過を含む)に対し、電子渡航認証システム(ESTA※3:エスタ)の渡航認証を取得することが義務付けられました。渡航認証の有無は、米国へ出発する際の航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合、搭乗(乗船)することができなくなります。
ESTAの渡航認証取得は、お客様ご自身で行っていただく様お願い致します。
ご出発の72時間前までの認証取得が推奨されておりますが、余裕をもって認証取得されることを強くお勧めします。
尚、渡航認証が間に合わずご旅行をお取消しされる場合は、お申し出の時期により所定の取消料を申し受けます。
※ 1 グアムに16日以上滞在の方は、ESTA登録が必要です。
※ 2 特定の国の国民が、ビザを取得しなくても、90日以下の商用または観光目的の滞在のために米国に渡航することが可能なプログラムです。日本は、このプログラムに参加しています。
※ 3 ESTA : Electronic System for Travel
Authorization = 電子渡航認証システム
【ESTA 基本情報】
■ 対象:2009年1月12日以降に、査証免除プログラムを利用し無査証で米国・ハワイ・グアム※1へ渡航する方。
・グアム査証免除プログラムを利用しグアムに15日以内の滞在で渡航する方、陸路で米国に入国する方はESTAの取得は不要。
・米国入国に際し、査証が必要となる方(就労や留学などの目的で渡航する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)はESTAの取得は不要。
・日本国籍以外の国籍の方は、ご自身でご確認ください。
■ 申請方法:米国CBP
(税関国境警備局) のウェブサイト (https://esta.cbp.dhs.gov/) から申請。
・初期画面は英語ですが、サイトの言語選択で 「Japanese
(日本語)」 が選択可能です。
但し、登録内容は英語での入力が必要です。
・登録項目:申請者情報・旅券情報・渡航情報・米国滞在中の住所情報・質問事項
・申請に対する承諾、保留、拒否の回答は、申請から72時間以内に行われます。
「承諾」:渡航認証・取得となり無査証で渡米が可能です。
※但し、米国への入国が認められることを証明するものではございません。入国の最終決定は
入国地移民審査官が行います
「保留」:再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。
「拒否」:査証申請が必要です。
いずれの回答にも申請番号が付与されるので、回答画面を印刷するなどして必ず番号をお控え下さい。
■ 取得した渡航認証の有効期限:取得から2年間有効。
・但し、旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。
・渡航認証の有効期間中に旅券記載内容に変更があった場合、新たに渡航認証を取得する必要がございます。
状況によりまして内容は予告なく変更される場合もございます。
予めご了承の程宜しくお願いします。
本件についての、詳細及び最新情報につきましては、
米国大使館のウェブサイト
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html 他のサイト
米国国土安全保障省のウェブサイト
http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212501117599.shtm 他のサイト
電子渡航認証システムホームページ(2008年10月15日から日本語可)
https://esta.cbp.dhs.gov/電子渡航認証申請案内ページ(PDF)
http://tokyo.usembassy.gov/pdfs/wwwf-esta2008j.pdfESTAに関するQ&A
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen_ja.htm等でご確認ください。