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米国発着便における航空保安検査について







米国国土安全保障省の要請を受け、米国に離発着する航空機をご利用になるお客様は、航空機内にお持込み頂ける液体 物及びゼリー状の物品並びにエアゾールなどの物品が下記の通り制限されております。

1)対象便
米国(ハワイ、グアム含む)、EU連合加盟国の発着国際線、国内線全線。日本発の国際線全線
(その他地域に関してはその都度お調べ下さい)

2)機内持ち込み制限
液体類の機内持ち込みが以下の通り制限されます。
(1) あらゆる液体物、ジェル、エアゾール類等*は、100ミリリットル以下の容器に入れてください。
100ミリリットルを超える容器に100ミリリットル以下の液体物が入っている場合でも不可となりますので、その場合は受託手荷物としてお預けください。
* 飲料類、クリーム・ローション・オイル類、香水、スプレー、シャンプー類、シェービングフォーム、防臭剤等のエアゾール類、歯磨き粉等の練り状物、半固形物、その他同様の物を含みます。
(2) それらの容器を容量1リットル(1000ミリリットル)以下、縦横の辺の合計が40cm以内の透明な再封可能なプラスチック袋(ジップロック状)に余裕を持って入れてください。
プラスチック製袋はお客様ご自身にて事前にご用意ください。



(3) お一人様あたりの袋の数は一つのみです。
透明プラスチック製袋はその他の手荷物とは別にして手荷物検査場にて検査係員に提示してください。

3)医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食の取り扱い
機内で必要分の医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等は透明のプラスチック製袋に入れなくても持ち込み可能です。ただし、ベビーミルク/ベビーフードは乳幼児のお客様が一緒にご搭乗される場合に限ります。
また、処方薬は処方箋の写し、病名などが分かる医師の診断書類の提示を求められる場合があります。

4)免税品の取り扱い
各免税店、もしくは航空会社にてご購入前にご確認下さいませ。また、乗り継ぎがある場合、免税品を含む液体類の取り扱いは乗り継ぎ国のルールが適用されます。その場合免税品であっても液体類の機内持ち込みが制限され、「機内持ち込み制限」のルールが適用されます。そのため、100ミリリットルを超える液体類は没収されますのでご注意ください。

5)イギリス内空港発の場合
上記内容に加え、機内持ち込み可能な手荷物は、身の回り品も含めお一人様1つのみとなります。

6)保安検査
米国に向けて出発する便におきましては、登場口にて全てのお客様の追加の保安検査と全ての機内持ち込みの手荷物に対 する開放検査を実施致します。保安検査の時間を要する場合もございますのでお早めに搭乗口にお越し下さいますようお願い致します。


上記内容は予告なしに規制の内容が変更となる場合がございますので、最新の情報は、空港係員・保安検査係員にご確認 ください。尚、機内持ち込みの可否は、通常の保安検査と同様に最終的には保安検査係員に委ねられます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

  • 詳細はこちらのWEBサイトからもご覧頂けます。TSA( Transportation Security Administration)

  • 機内持ち込み手荷物準備の詳細はこちらから
  • 新型インフルエンザについてのご案内

    新型インフルエンザについての最新の情報は以下のサイトをご参照下さい。

    日本航空
    全日空
    アメリカン航空
    コンチネンタル航空
    デルタ航空/ノースウエスト航空
    ユナイテッド航空


    外務省 危険情報:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=264#danger
    厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/index.html
    WHO(英語): http://www.who.int/en/
    米国疾病予防管理センター(英語): http://www.cdc.gov/swineflu/?s_cid=swineFlu_outbreak_001
    米国保健福祉省(英語): http://www.hhs.gov/


    H.I.S.ではお客様のご旅行につきまして最大限のお手伝いと、最新の情報収集に努めております。

    ご出発までのご案内及び注意事項


    お客様各位

    この度は弊社をご利用頂きまして誠に有り難うございます。
    お客様にご旅行をより快適にお楽しみ頂く為、以下の内容の再確認をお願い申し上げます。

    1.航空券に記載されているお名前のスペルがパスポートと一致していますか?
    日程表、及び航空券には姓(ラストネーム)/名(ファーストネーム)、ミドルネーム、タイトルの順で
    記載されております。お名前が一文字でも違うと、搭乗拒否の該当事由とされる場合がございます。
    2.旅券(パスポート)の残存有効期限が渡航先の入国条件を満たしていますか?
    また有効な査証(ビザ)を所持されていますか?
    (片道航空券だけでの渡航には査証(ビザ)が必要です。旅券、査証等に関するお問い合わせ
    は、お手数ですが各大使館、領事館へご連絡下さい。旅券、査証不備の為、入国を拒否さ
    れた場合の航空券等の払い戻しは致し兼ねます。)
    3.出発、到着地、航空会社、便名、お時間等がご予約されたものと一致していますか?
    (世界各国、特に米国内にはよく似た地名がございます。)
    4.米国内線、中南米線、米国発欧州線等、殆どの航空券はノンリファンダブル(払い戻し不
    可)ですのでご注意下さい。
    5.米国内線のみをご利用のお客様でも米国政府、州、郡等の行政機関発行の写真付き身分証
    明証(U.S.DRIVERS LICENSE,U.S.MILITARY I.D.,パスポート等)の提示が必要
    となりますので、お忘れにならないようご注意下さい。
    6.チェックイン(搭乗手続き)は通常ご出発の少なくとも3時間前(国際線)、2時間前(
    国内線)に完了されて下さい。
    7.米国内線は原則としてリコンファーム(予約の再確認)の必要はございません。
    しかし、念のため、フライト前日までにご出発時刻のご確認をお勧め致します。
    (国際線は航空会社によっては必要です。)

    以上、お客様がこれらをご確認頂けなかった為に生じた諸問題に関しましては、弊社は全力を尽くし
    解決に善処致しますが、原則として責任を負いかねますので予めご了承下さい。
    お気を付けて楽しいご旅行をお過ごし下さいませ。またのご利用をお待ち申し上げます。

    米国内における受託手荷物の開錠検査


    アメリカ合衆国よりご出発のお客様に米国連邦航空省交通保安局(Transportation
    Security Administration)が発表いたしました受託手荷物に関する事項をお知らせいたします。
    保安上の理由により、連邦航空交通保安局は2002年12月23日より、受託手荷物(預け荷物)の検査が強化されることになりました。これはハワイ・グアム・サイパン及び各空港での乗り継ぎも含む米国内全ての空港が対象となります。お預け頂くお荷物の施錠の有無に関わらず、無作為に開錠検査を行うという通達が出されております。
    この様な事情から弊社ではアメリカ合衆国よりご旅行されるお客様に(乗り継ぎも含め)対して下記の事項をお願い申し上げます。

    ・スーツケース等の受託手荷物(預け荷物)は開錠をお願いいたします。施錠されている場合、鍵を破壊して検査を行う場合がございます。
    ・この保安検査により生じるお荷物の破損、内容物の紛失については航空会社では免責扱いです。この為、貴重品・壊れやすい物などは必ず機内持ち込み手荷物として頂くようにお願いいたします。弊社でも責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
    ・高性能検査機器の使用により、未現像のフィルムが感光するなど影響が考えられます。フィルムは機内持ち込み手荷物としてお持ち下さい。
    ・搭乗までの諸手続きにかなりの時間を要することが予想されます。余裕を持ったご搭乗手続きにご協力下さい。

    弊社では、今後も各航空会社と綿密に連絡を取り正確な情報収集に努め、ご説明をさせて頂く所存でございます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

    受託手荷物の有料化について

    アメリカの航空会社では、北米国内路線のみ利用時の「受託手荷物」(預け荷物)の有料化をほぼ一斉に開始しております。また、国際線においても、無料受託手荷物許容量は従来より少なくなっております。利用する航空会社や航空券の種類、マイレージの取得状況等により、条件が変わる場合がありますので、詳しくはご利用予定の航空会社にご確認下さい。

    米国政府による外国人渡航者からの生体情報読み取り措置について

    米国に出入国する際に行われる生体情報の読み取り

    2004年9月30日より、原則すべての外国人渡航者(対象にならないのは、(a)14歳未満の方、(b)80歳以上の方、(c)米国永住権をお持ちの方、(d)公用・国際機関ビザ所持者。したがって、短期の観光客も対象になります。)が、入国時点で指紋情報の読み取り及び顔画像の撮影(及び一部の空港、海港では出国時点での指紋読み取り等)を行われることになりました。この措置は、2004年1月5日から導入されたUS-VISIT(Visitor and Immigrant Status Indicator Technology)プログラムの適用対象をビザ所持者のみならず、ビザを必要としない渡航者にまで拡大したものです。

     米国の出入国制度については、今後も様々な変更が予定されているとのことであり、情報を入手次第、ウェブサイトに掲載していきたいと考えておりますが、何分にも米国側の措置ですので、最新情報につきましては、渡航・再入国前に米国大使館(http://japan.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html他のサイトヘ)又は米国国土安全保障省のウェブサイト(http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/editorial/editorial_0333.xml他のサイトヘ)等より最新情報を御確認いただくことをお勧めいたします。

    アメリカ合衆国入国時
     入国審査カウンターにおいて、(1)10本指の指紋のスキャン(カウンター上に設置された指紋読取機に指をかざすことによって読み取りを行うもの)と、(2)デジタルカメラによる顔写真の撮影が行われ、これらの情報は、データベースに登録されている情報と照合され、入国許可の判断に当たって利用されるということです。なお、その後も米国に入国する都度、同様の手続きが必要となります。
     米国政府の説明によれば、生体情報読み取り手続きは、入国審査官が入国書類をチェックしながら同時並行的に行われ、概ね15秒程度で終了するとのことです。

    アメリカ合衆国出国時
     US-VISITプログラム下における出国管理(パスポート、ビザ及び指紋のスキャン)は、以下の空港・海港で自動端末機にて試験運用中です。
    空港…シカゴ・オヘア、アトランタ、ダラス、デンバー、デトロイト、ニューアーク、フィラデルフィア、フェニックス、サンフランシスコ、サンユアン、シアトル
    海港…マイアミ、ロサンゼルスのロングビーチ、サンペドロ
     これら15カ所での運用はあくまで試験的なものであり、試験期間後、米国政府が本格運用の決定を行うこととなっておりますが、当面は以下の3つの方法で出国管理の試験運用がなされる予定です。

    (1)自動端末機のみ
     チェックイン後、空港・海港において金属探知器(TSA Screener)を越えた所に設置してある自動端末機にパスポートを入れる。指紋採取、顔写真の撮影を行う。データが採取された証拠となるレシートを受け取り、ゲートに向かい搭乗する。
    (2)端末機+モバイル端末機(US-VISIT係員)
     上記の手続の後、搭乗ゲートの前でUS-VISIT係員にレシートを渡し、係員がモバイル機によって指紋採取、本人確認を行う。その後搭乗する。
    (3)モバイル端末機(US-VISIT係員)のみ
     チェックイン後そのまま搭乗ゲートに向かい、ゲートの前でUS-VISIT係員にパスポートを渡し、指紋採取、顔写真撮影を行う。係員からレシートを受け取って搭乗する。

     米国政府の説明によると、入国の際に上記対象空港・海港にて出国手続を分かりやすく説明した出国カードを配布するとともに、対象空港・海港ではアナウンスなどによって出国者に手続の周知を行うこととしています。また、日本人利用客が多い空港には日本語を話せる人員を配置するようにして、試験運用中も円滑な出国手続が進むようにするとしています。

    加えて、2004年10月26日以降、同じく査証(ビザ)免除プログラムを利用して日米間の渡航をされる場合は、「機械読み取り式の旅券(MACHINE-READABLE PASSPORT、以下MRP)」の所持が必要となります。日本国内
    の各旅券事務所で発給された旅券は全てMRP旅券となっておりますが、
    在外の日本大使館・領事館で発給された旅券は一部MRP旅券でない場合があります。非MRP旅券の方は、2004年10月26日以降、無査証入国が出来ませんので、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

    米国の電子渡航認証システム(ESTA)


    PDF(プリント)版のご案内はこちら。


    米国(本土・ハワイ・グアム※1)にご旅行されるお客様へ、重要なお知らせです。

     

    ご出発前に渡航者の身分事項に関する情報を米国CBP(税関国境警備局)に申請し、渡航認証を得る必要があります。

     

    平素より、株式会社エイチ・アイ・エスをご愛顧頂き誠にありがとうございます。

    さて、2009年1月12日以降に『査証免除プログラム(VWP※2』を利用し、米国(本土・ハワイ・グアム※1)に渡航する渡航者(入国・乗継及び通過を含む)に対し、電子渡航認証システム(ESTA3:エスタ)の渡航認証を取得することが義務付けられました。渡航認証の有無は、米国へ出発する際の航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合、搭乗(乗船)することができなくなります

    ESTAの渡航認証取得は、お客様ご自身で行っていただく様お願い致します。

    ご出発の72時間前までの認証取得が推奨されておりますが、余裕をもって認証取得されることを強くお勧めします。

    尚、渡航認証が間に合わずご旅行をお取消しされる場合は、お申し出の時期により所定の取消料を申し受けます。

     

                       ※ 1          グアムに16日以上滞在の方は、ESTA登録が必要です。

                    ※ 2          特定の国の国民が、ビザを取得しなくても、90日以下の商用または観光目的の滞在のために米国に渡航することが可能なプログラムです。日本は、このプログラムに参加しています。

                    ※ 3        ESTA : Electronic System for Travel Authorization = 電子渡航認証システム

     

    ESTA 基本情報】

     

    ■ 対象:2009年1月12日以降に、査証免除プログラムを利用し無査証で米国・ハワイ・グアム※1へ渡航する方。

                    ・グアム査証免除プログラムを利用しグアムに15日以内の滞在で渡航する方、陸路で米国に入国する方はESTAの取得は不要。

    ・米国入国に際し、査証が必要となる方(就労や留学などの目的で渡航する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)はESTAの取得は不要。

    ・日本国籍以外の国籍の方は、ご自身でご確認ください。

     

     

    ■ 申請方法:米国CBP (税関国境警備局) のウェブサイト https://esta.cbp.dhs.gov/ から申請。

                  ・初期画面は英語ですが、サイトの言語選択で Japanese (日本語)」 が選択可能です。

                    但し、登録内容は英語での入力が必要です。

                  ・登録項目:申請者情報・旅券情報・渡航情報・米国滞在中の住所情報・質問事項

                       ・申請に対する承諾、保留、拒否の回答は、申請から72時間以内に行われます。

                                    「承諾」:渡航認証・取得となり無査証で渡米が可能です。

                            ※但し、米国への入国が認められることを証明するものではございません。入国の最終決定は
                      入国地移民審査官が行います

                            「保留」:再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。

                            「拒否」:査証申請が必要です。

                        いずれの回答にも申請番号が付与されるので、回答画面を印刷するなどして必ず番号をお控え下さい。

     

     

    ■ 取得した渡航認証の有効期限:取得から2年間有効。

                       ・但し、旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。

                   ・渡航認証の有効期間中に旅券記載内容に変更があった場合、新たに渡航認証を取得する必要がございます。

     

     

    状況によりまして内容は予告なく変更される場合もございます。 

    予めご了承の程宜しくお願いします。


    本件についての、詳細及び最新情報につきましては、
    米国大使館のウェブサイト
    http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html 他のサイト
    米国国土安全保障省のウェブサイト
    http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212501117599.shtm 他のサイト
    電子渡航認証システムホームページ(2008年10月15日から日本語可)
    https://esta.cbp.dhs.gov/
    電子渡航認証申請案内ページ(PDF)
    http://tokyo.usembassy.gov/pdfs/wwwf-esta2008j.pdf
    ESTAに関するQ&A
    https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen_ja.htm

    等でご確認ください。

    ライター持ち込みについて


    米国運輸保安局(TSA)の指示により、2005年4月14日から実施している米州各空港の制限エリア内および 合衆国内(ハワイ、グァム、サイパンを含む)発着便の航空機内への喫煙用ライターの持ち込み禁止措置は2007年8月4日(アメリカ東部時間)より解除されることとなりました。これにより、他路線同様に、お一人様1個に限りオイルタンク式ライター、ピストル型ライター、トーチ式ライター以外のライターの機内持込が可能となります。なお、ライターは引火性液体を含む危険物に分類されるために、機内預けの荷物(受託手荷物)に入れることについては引き続き禁止となっており、これに違反すると廃棄を求められますのでご注意ください。 (内容は変更される場合がございます。詳細は各航空会社へお問い合わせいただくようお願いいたします)

    E-Ticketに関するご案内及び注意事項


    E-Ticket(ペーパーレス方式の航空券)につきまして、以下にご案内させていただきます。

    Eチケットとは?
    Eチケットは「電子航空券(Electronic Ticket)」の略称。従来、紙に印刷され記載されていた航空券の内容を全て航空会社のコンピューターに保管させたものです。
    これにより、全てのEチケットを所持するお客様は航空券の盗難、紛失の問題から開放され、 航空券の保管の煩わしさがなくなりました。

    1.お客様よりご予約を頂きました航空券は、原則的にEチケットにて発券させて頂いております。
    お渡し(またはEメール)させて頂くのはご購入の証明となる「Eチケットお客様控え」となります。
    航空会社でチェックインをする際にはパスポートと「Eチケットお客様控え」を提出下さい ますようお願い申し上げます。また入国の際に帰国便或いは第三国への航空券の提示を求め られた際もこちらの「Eチケットお客様控え」をご提示頂ければ支障なく入国して頂けます。 安心で快適なご旅行をお楽しみ下さい。
    2.ご出発当日、航空会社の定めるご搭乗時刻まで(通常、米国内線は2時間前、国際線は3時間前)に航空会社チェックインカウンターにてパスポートをご提示下さい。
    3.航空会社側では、お客様のご予約、航空券記録をコンピューター端末より検索して搭乗券を発行します。その際、座席のリクエスト・各航空会社のマイレージ積算の手続きに関して、改めて必ずご確認下さいませ。
    4.呼び寄せ航空券(アメリカにて発行された、日本発アメリカ行き航空券)の場合、アメリカ入国時の移民局の入国審査の際に、アメリカを出国する航空券の提示を求められる場合がございます。その際は航空券に代わる出国予定の証明として、当社より送付(またはEメール)差し上げている書類一式に同封されているPASSENGER RECEIPT(またはEメールした控えをプリントアウトしたもの)をご提示下さい
    パッセンジャーレシートとは、通常の航空券の場合は一番最後のページに添付されている領収書です。尚、パッセンジャーレシートはコピーでも有効です。
    5.緊急のご旅行・FAX・E-Mailでの確認等により、パッセンジャーレシート原本の送付が間に合わない場合がございます。その場合は、日本ご出発時のご搭乗手続きの際に航空会社のチェックインカウンターにて有料で再発行が可能です。航空会社カウンター係員にお申し出下さい。
    6.お帰りのフライトの際も、行きと同様にパスポートのご提示のみでご搭乗手続きが可能です。尚、当社発行の領収書及び、クレジットカードチャージフォーム、パッセンジャーレシートは搭乗券発行の為の引換券ではございません。紛失の際の再発行は原則的に必要ございませんが、もし紛失された場合は、ご日程の確認の為当社担当までご連絡いただく事をお勧め致します。